日本の現行法では、離婚後の親権は父母のどちらかのみ持つ単独親権ですが、2026年4月1日に施行される改正民法により、共同親権が導入されます。
今回は共同親権の内容についてお伝えします。
共同親権の特徴とは?
共同親権には次のような特徴があります。
重要な事項は両親の合意が必要
共同親権の場合、子どもに関する重要な事項の決定は、原則として父母で話し合って決めることとされています。
たとえば、進学・転居・緊急手術など急迫の場面を除く医療行為・財産管理などについては父母双方の合意が必要になります。
日常の行為や急迫の事情は単独で決定可能
共同親権でも単独で意思決定ができる場面もあります。
子どもの日々の食事や習い事など、日常の世話に関しては、単独で意思決定できます。日常行為の決定は場面に応じて同居親だけではなく子どもと別居している親も単独で行うことができます。
また、交通事故での緊急手術など、急迫の場面においても単独での意思決定ができます。
稲坂将成法律事務所が大切にしている考え
父も母も子もそれぞれの人格と立場が尊重されなければなりません。
改正民法が共同親権を導入したことは親子の人格尊重にようやく日本が動き出したとも言えます。
共同親権のメリットデメリットなどという文脈で語られることがありますが、そもそも、皆様が頭の中でどのような比較を思い描いていらっしゃるのか、という点が重要です。
離婚するしないに関わらず父母の意見が合わないことや父母間にマイナスの感情があることはけっして珍しいことではありません。
そんなとき、けっして少なくない親は自分だけが子どもを独占して子どものことを決めたいという強い欲求に駆られることはあるはずです。
この時、「自分が親権者となる単独親権」か「共同親権」かを比較してしまうことになります。
この視点に立てば当然後者の共同親権は望ましくないということになります。
共同親権のデメリットと言われる際は、実は、その比較対象が「自分だけが親権者となる単独親権」との比較という偏った視点に立っていることがしばしばです。
父にも母にも親としての人格があって、当然子にも父母双方から養育を受ける権利があります。
個人の尊重という観点からは、誰もが不当に親子という尊厳が傷つけられてはなりません。
たとえ意見や環境は違っても、親として子どもを愛しているのであれば、ともに養育や養育に関する意思決定に関わることができるのは当然のことです。
従前の日本が親子をないがしろにしてきたことにすでに多くの方が気付いています。
共同親権導入後は、離婚しても紛れもなくこの子の親なんだ、もう一方の親に劣後する必要はないんだ、など当たり前のことにより気づきやすくなるはずです。
この権利意識が発達すれば、もう不当な時代へ戻ることはないでしょう。
たとえば、今、昭和の時代に当たり前に行われてきた差別や習慣が信じられないものとなっています。
これと同じように遠くない将来、親を差別してきた過去を振り返ることができるようになると信じています。






