■審判離婚とは
調停が不成立になった場合でも、調停に代わるものとして「審判」が下されることがあります。審判は、調停がごくわずかな理由で成立しないケースで家庭裁判所が職権により離婚を成立させるもので、例えば申し立てのあった問題のほとんどが解決しているのに、慰謝料の額だけが決まらなかったような場合に下されます。
ただし、実際に審判離婚が成立するケースはごくまれで、離婚総数の1%にも満たないものです。
■異議申し立て
離婚審判に意義がある場合、「異議申し立て」を行うことができます。審判は判決と違って異議申し立てに条件がないため、審判後2週間以内に家庭裁判所に異議申立書を提出するだけでその効力を無効にできます。
2週間を過ぎても異議申し立てがなければ、審判離婚が成立します。この場合、離婚届に必要書類を添えて役所に提出すれば手続きは完了となります。
稲坂将成法律事務所では、多摩地域を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県で、「自由に生きるお手伝い」をモットーに法律相談を承っております。慰謝料請求や財産分与、住宅ローン、親権、面会交流など、離婚に関わる問題でお悩みのときには、お気軽にご相談ください。
審判離婚
稲坂将成法律事務所が提供する基礎知識
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