お気軽にお問合せください。
営業時間
平日9:00~17:00

追突事故の過失割合

  1. 稲坂将成法律事務所 >
  2. 追突事故の過失割合

追突事故の過失割合

■追突事故の過失割合とは
過失割合とは、交通事故において加害者と被害者の過失がどのような比率で認められるのかを、数字で表したもののことをいいます。そのため、過失割合は、損害賠償をする前提として、交通事故の責任をどちらにどれくらい認めるのかの指標となります。一般的に、交通事故においてはお互いに責任が認められ、その割合に応じて損害賠償をしていくことになります。

しかし、基本的に追突事故の過失割合については、加害者が100%、被害者が0%になるといわれています。つまり、追突してしまった側に過失割合が100%認められ、追突された側の過失割合は0%となります。普通、自動車の運転手は前方注視義務や車間距離を十分にとる義務があるはずですが、追突してしまった加害者は、これらの義務を怠ったという義務違反が認められます。
そのため、自動車の運転手に課される義務に違反したという過失によって、100%の過失割合となるのです。反対に、追突された側には、そのような義務違反といった過失を認めることはできず、過失割合は0%となります。

●過失割合が100%と0%にならない例外的な場合
先ほど確認した通り、追突事故の場合には原則として加害者に100%の過失割合が認められることとなっています。しかし、例外的に過失割合が修正され、被害者側にも過失割合が認められる場合があります。ここでは、その例外のケースについて確認していきましょう。

①被害者が急ブレーキをかけたために加害者が追突してしまった場合
相手が急ブレーキをかけたことが原因となって追突事故が発生した場合には、追突された側にも30%の過失割合が認められます。したがって、加害者側の過失割合も70%へ修正されます。もっとも、相手が急ブレーキをかけた理由がやむを得ないものであれば、結局被害者側に過失は認められませんので、被害者側の過失割合は0%になります。

②被害者がライトをつけていなかった場合
自動車を運転する者は、夜間にライトをつける義務が課されます。すなわち、ヘッドライト等をつけなければならないという灯火義務を怠ってしまうと、過失が認められることになります。子の場合、被害者側に10%ないし20%の過失割合が認められ、加害者側の過失割合もそれに従って修正されることになります。

稲坂将成法律事務所では、追突事故の過失割合に関するご相談を幅広く承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

稲坂将成法律事務所が提供する基礎知識

  • 過払い金請求の期限

    過払い金請求の期限

    過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社のような貸金業者に対し、払い過ぎた利息のことをいいます。...

  • 死亡事故

    死亡事故

    死亡事故とは、交通事故の結果、残念ながら交通事故の当事者が死亡してしまった事故のことをいいます。 死...

  • 離婚調停の際に聞かれることとは?答え方のポイントも併せて解説

    離婚調停の際に聞かれる...

    離婚は当事者間の協議によって解決するのが一般的ですが、協議がまとまらなかった場合には、調停と呼ばれる...

  • 任意整理

    任意整理

    任意整理とは、弁護士や司法書士といった法律の専門家が銀行や消費者金融業者などの債権者と交渉を行うことで...

  • 個人再生

    個人再生

    個人再生とは、裁判所を通じえ行う手続きのことで、支払いきれない借金を一定の基準に基づいて減額し、原則と...

  • 離婚時の年金分割制度とは|計算方法や手続き方法など解説

    離婚時の年金分割制度と...

    ◆年金分割制度とは 夫婦が離婚した際には、夫婦間で共同で築いた財産(共有財産)を財産分与という方法によ...

  • 物損事故

    物損事故

    物損事故とは、車同士の衝突事故や単独事故など、あらゆる交通事故の中でも、人がケガをしたり死亡することな...

  • 【東京で自己破産をお考えの方へ】具体的な手続きの流れを解説

    【東京で自己破産をお考...

    債務整理の方法として、自己破産があります。 身の回りのものを除くすべての財産を処分して、なお残っ...

  • 年収400万円の養育費の相場|子どもの年齢や人数などケース別に解説

    年収400万円の養育費...

    世帯年収が400万円で、どれくらい養育費がかかるかわからない方もいるでしょう。 結論から述べると...

よく検索されるキーワード

ページトップへ