人が亡くなった時に、死亡した人(被相続人)の遺産や借金等がすべて相続人へと承継されることとなり(民法882条、896条)、法定相続分(同法900条各号)によって相続する割合が決まります。
例えば、夫、妻、子ども2人の4人家族で、財産を100万円持っている夫が亡くなった時には、妻が2分の1である50万円を、子ども2人がそれぞれ4分の1である25万円を承継することとなります(900条1号)。
ただ、現実は上記のように簡単な問題にはなりません。例えば、被相続人が金銭の他にも、土地や建物を所有していたとき、建物を分割することはできません。また、妻は、現金は一円もいらないから、その代わり建物だけは自分が貰いたい、といった事情も存在するかもしれません。
よって、被相続人が亡くなったときは、相続人が全員で集まって遺産分割の協議をすることがあります(同法906条以下参照)。遺産分割協議は、被相続人が遺言で遺産分割を禁ずる旨の指定をしていた場合を除いて、行うことができ、当事者の話し合いによって決着がつかない場合には、家庭裁判所に請求することができます(907条2項)。
遺産分割協議が終わった際には、遺産分割協議書を作成する必要があります。この書面は、いわば証明書としての効力を持ちます。
後のトラブル防止のためにも、協議の段階及び協議書作成の段階では、正確に協議が進むよう、法律事務所もご相談に応じています。特に、相続人間で意見が対立しているケースでは、弁護士がお手伝いをすることもあります。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市を中心に、東村山市や小平市、埼玉県所沢市にて、みなさまからのご相談を承っております。
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遺産分割協議書とは
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