慰謝料とは、相手がした行為によって、精神的・肉体的苦痛を受けた場合に、「精神的苦痛を慰謝する」ために支払ってもらえるお金のことで、損害賠償の一種です。
よく誤解されがちですが、離婚の際に必ず支払われるというわけではなく、不貞行為(浮気・不倫)やDVなど、相手の不法行為に対しては請求することができますが、単に性格が合わないという理由で離婚した場合は請求できません。客観的にみて一定の限度を超えた問題のある行為があった場合のみに認められるものです。
慰謝料の金額には決まりがなく、協議離婚では、両者の話し合い次第で、自由に決めることができます。調停や裁判でも自由な金額を請求できますが、離婚理由によって、ある程度相場が決まっており、相場よりも高額の請求が認められることはまずありません。
慰謝料の目安額はおよそ100~300万円で、具体的な状況によって大きく異なります。司法統計を見ると、慰謝料額を200~300万円以下で離婚する場合が最も多くなっています。実際は、判決で離婚する場合を除き、純粋に慰謝料だけの問題で金額が決まるわけではありません。いずれの当事者が離婚を強く希望しているか、収入の差が大きいか、分与財産の質や量、など様々な要素が絡み合って、解決金の意味をもって最終的に合意に至ることが多いです。このあたりの利害状況は弁護士に相談することで整理することができます。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市・東村山市・小平市、埼玉県所沢市などを中心に、東京都、埼玉県、神奈川県の離婚にまつわるご相談を承ります。調停離婚や裁判離婚の際の交渉や、婚姻費用・財産分与・養育費等の離婚とお金にまつわるご相談、子供との面会交流・引渡しに関するご相談など、様々なお悩みにお応えしていきますので、離婚問題でお困りの際は、当事務所までご連絡ください。
慰謝料とお金(不貞行為など)
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