協議離婚であれ、調停・裁判離婚であれ子供がいるときに考えるのは養育費の問題ではないでしょうか。
自身が親権を持ち、配偶者よりも収入がある場合にはまだ良いですが、収入が低かったり不安定の方には死活問題だと思います。
では養育費とはいったいいくらもらえるのでしょうか。結論から言うと、養育費の取り決めは夫婦間で自由に決められます。
ですので仮に1か月に100万と取り決めをおこなっても良いのです。
ただし、年収に見合った金額でないと支払いが滞ってしまい、意味がありません。
そのため裁判所では年収や、子どもの人数に合わせた相場を公表しています。婚姻費用の算定表や養育費算定表は2019年12月23日に約16年ぶりに改訂されました。
ここで2019年の30代の男女別の平均年収や、出生率から考えていきましょう。
まず30代の男女の年収ですが、男性は439万円、女性が367万円になります。
出生率は1人の女性が生む子供の平均数を示す合計特殊出生率から確認をさせていただきます。
2018年の統計によると1.42となっています。
では30代の子供のいる夫婦が離婚し、女性が親権を持ったときに男性はどれほど養育費を支払う必要があるのでしょうか。
・子どもが0歳から14歳のケースの養育費
女性が年収にもよりますが大体月に4万から8万円が相場となります。
なお男性が子どもを引き取った際には、男性の給与を考慮して2万から4万円となります。
次に15歳以上の子どものいた場合を確認しましょう。
・子どもが15歳以上の場合の養育費
こちらも女性の年収にもよりますが平均して4万から8万円になります。
男性が子どもを引き取った場合の女性が支払う金額も2万から4万となっています。
以上が平均の養育費の相場になります。
では次に20代後半についても確認していきましょう。
20代後半の男女別の平均年収は、男性が378万円、女性が297万円となります。
こちらを先ほどのように当てはめると以下のようになります。
なお、20代後半で15歳以上の子供を持つ方はほとんどいらっしゃらないかと思いますので割合させていただきます。
・子どもが0歳から14歳のケースの養育費
女性の年収にもよりますが、男性が支払う金額は4万から6万となります。
なお、男性が子どもを引き取った際には2万から4万が相場となります。
ただし、こちらの年収の金額はあくまでも平均額ですので、実際養育費の支払いを確認するときには自身の年収と配偶者の年収を確認しておくことが大切になります。
離婚を考えているが生活費や養育費が心配という方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市を中心に、東村山市や小平市、埼玉県所沢市にて、みなさまからのご相談を承っております。
離婚をお考えの際は、当事務所までご相談ください。
お客様が抱える不安や心配を取り除けるよう、親身にお話しをお伺いし、納得いく解決へ導きます。
養育費の相場とは?年収別に紹介
稲坂将成法律事務所が提供する基礎知識
-
交通事故の休業損害の計...
交通事故の被害に遭った場合に休業損害を請求することができます。 本記事では、休業損害の計算方法や学生や...
-
自転車の飛び出しによる...
自転車と自動車の交通事故では、基本的に自動車側の過失割合が大きく設定されます。 一方で、自転車の...
-
子供の養育費
■養育費とは 離婚によって非親権者となった親でも、子に対する扶養義務を果たさなければなりません。 ...
-
裁判離婚
■離婚裁判とは 離婚調停が不成立に終わった場合、それでも離婚するには、離婚裁判の訴訟を起こすという方法...
-
遺産分割
民法には、法定相続人が定められています。法定相続人とは、被相続人の遺産を受け取る権利のある人をいいます...
-
面会交流権
■面会交流とは 離婚後、親権者とならなかった親であっても、子の福祉に反しない限り、定期的に子との交流...
-
離婚後の親権者変更|1...
未成年の子がいる場合の離婚の際には、親権者をどちらの親にするかを定めた上で離婚する必要があります。 ...
-
離婚後の氏と戸籍
■離婚の効果 ■苗字の変更 離婚によって姻族関係が終了します。(民法728条1項)原則として婚姻前...
-
追突事故の過失割合
■追突事故の過失割合とは 過失割合とは、交通事故において加害者と被害者の過失がどのような比率で認められ...