協議離婚であれ、調停・裁判離婚であれ子供がいるときに考えるのは養育費の問題ではないでしょうか。
自身が親権を持ち、配偶者よりも収入がある場合にはまだ良いですが、収入が低かったり不安定の方には死活問題だと思います。
では養育費とはいったいいくらもらえるのでしょうか。結論から言うと、養育費の取り決めは夫婦間で自由に決められます。
ですので仮に1か月に100万と取り決めをおこなっても良いのです。
ただし、年収に見合った金額でないと支払いが滞ってしまい、意味がありません。
そのため裁判所では年収や、子どもの人数に合わせた相場を公表しています。婚姻費用の算定表や養育費算定表は2019年12月23日に約16年ぶりに改訂されました。
ここで2019年の30代の男女別の平均年収や、出生率から考えていきましょう。
まず30代の男女の年収ですが、男性は439万円、女性が367万円になります。
出生率は1人の女性が生む子供の平均数を示す合計特殊出生率から確認をさせていただきます。
2018年の統計によると1.42となっています。
では30代の子供のいる夫婦が離婚し、女性が親権を持ったときに男性はどれほど養育費を支払う必要があるのでしょうか。
・子どもが0歳から14歳のケースの養育費
女性が年収にもよりますが大体月に4万から8万円が相場となります。
なお男性が子どもを引き取った際には、男性の給与を考慮して2万から4万円となります。
次に15歳以上の子どものいた場合を確認しましょう。
・子どもが15歳以上の場合の養育費
こちらも女性の年収にもよりますが平均して4万から8万円になります。
男性が子どもを引き取った場合の女性が支払う金額も2万から4万となっています。
以上が平均の養育費の相場になります。
では次に20代後半についても確認していきましょう。
20代後半の男女別の平均年収は、男性が378万円、女性が297万円となります。
こちらを先ほどのように当てはめると以下のようになります。
なお、20代後半で15歳以上の子供を持つ方はほとんどいらっしゃらないかと思いますので割合させていただきます。
・子どもが0歳から14歳のケースの養育費
女性の年収にもよりますが、男性が支払う金額は4万から6万となります。
なお、男性が子どもを引き取った際には2万から4万が相場となります。
ただし、こちらの年収の金額はあくまでも平均額ですので、実際養育費の支払いを確認するときには自身の年収と配偶者の年収を確認しておくことが大切になります。
離婚を考えているが生活費や養育費が心配という方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市を中心に、東村山市や小平市、埼玉県所沢市にて、みなさまからのご相談を承っております。
離婚をお考えの際は、当事務所までご相談ください。
お客様が抱える不安や心配を取り除けるよう、親身にお話しをお伺いし、納得いく解決へ導きます。
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