■離婚の効果
■苗字の変更
離婚によって姻族関係が終了します。(民法728条1項)原則として婚姻前の氏に復氏します(民法767条1項)
なお、死亡による婚姻の解消は、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をした場合にこれらの効果が生じます。
■婚氏続称
離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けたいときは、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法条の届出をすることによって、引き継き婚姻の際に称していた氏を称することが可能です。
これを婚氏続称といいます。
■子供の氏
嫡出でない子は母の氏を称し、嫡出である子は、父母の氏を称します。(民法790条)
子供の氏は、両親が離婚したとしても変更されません。これが子の氏のスタート地点です。
子供の氏を父母のうち異なる氏を持つ親と同じものに変更することも可能で、その場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法791条)。
誤解されがちなのですが、子が親権者と同じ氏でなければならないことはありません。お子さんのアイデンティティなどを考慮して、離婚時に父母で対等に協議していただきたいものです。
■戸籍の変更方法
子供の戸籍を変更するには、変更先の親権者と氏を同一にした後に、子が親の戸籍に入籍する旨を届け出る手続きが必要です。
稲坂将成法律事務所は、東大和市、東村山市、小平市、所沢市を中心に東京都、埼玉県、神奈川県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
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離婚後の氏と戸籍
稲坂将成法律事務所が提供する基礎知識
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