財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます(民法768条1項)。
分配の対象となるのは、夫婦の共有財産についてです。結婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされますが、一方の親が亡くなったことで得た相続財産などの特有財産は共有財産に含まれず、財産分与の対象に含まれないので注意しましょう。
どちらに名義があるか、どちらが経済的に貢献したかは関係なく、たとえ離婚原因を作った有責配偶者であっても、財産分与を請求することはできます。
協議離婚の場合で財産をどう分けるかは、夫婦が自由に決めることができます。一方、調停や裁判では、「財産を築くのに、お互いがどのくらい貢献したか」という目安で分けられることになりますが、多くの場合、それぞれ2分の1ずつに分けられます(いわゆる「2分の1ルール」)。実はこの2分の1ルールは明文で定められているわけでもなく、幣所としては、世の多様な夫婦の実態に適っていないのではという疑問もあります。この問題については、実は、離婚の際ではなく、婚姻時点で明確な取り決めをしておくことが、重要です。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市・東村山市・小平市、埼玉県所沢市などを中心に、東京都、埼玉県、神奈川県の離婚にまつわるご相談を承ります。調停離婚や裁判離婚の際の交渉や、婚姻費用・財産分与・養育費等の離婚とお金にまつわるご相談、子供との面会交流・引渡しに関するご相談など、様々なお悩みにお応えしていきますので、離婚問題でお困りの際は、当事務所までご連絡ください。
財産分与
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