■離婚の種類
離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類があります。離婚をするにあたって最初に話し合い(協議)を行い、それでも合意に至らなければ調停、それでも合意できなければ審判、さらには裁判というように進行していきます。ここでは、ひとつずつご説明します。
・協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚条件を決定する方法です。
離婚条件に金銭的問題と子供に関する問題があります。協議を行う前に、決定が必要な事項についてリストアップしておくと良いでしょう。
離婚届の作成・提出はもちろんのこと、協議内容を離婚協議書、公正証書などの文書に残しておくことが必要になります。
・調停離婚
協議による合意が難しい場合は、家庭裁判所で離婚調停を行います。
離婚調停では、調停委員が双方の間に入って話を聞き、解決を目指します。具体的には、期日ごとに夫婦が家庭裁判所に出向き、最初の説明を受けます。説明が終わると、一方は調停室に残り、もう一方は控室に待機します。このようにして、交互に一人ずつの主張を調停委員が把握していくのです。調停への本人の出頭は前提ですが、弁護士を同席させることもできます。
何度かの期日を経て、双方の合意に至れば調停調書が作成され、調停が成立します。10日以内に離婚届を提出しましょう。話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり、審判か裁判に進むことになります。
・審判離婚
審判離婚とは、離婚調停が不成立になったときに、家庭裁判所が夫婦双方の利益のために、その職権によって離婚を成立させようとするものです。
審判が下された場合であっても、納得がいかなければ異議申し立てによって無効にすることもできます。
・裁判離婚
離婚調停が不成立に終わった場合、裁判によって決着をつけることになります。裁判を起こすには民法上の離婚原因が必要になります。
裁判で審理を行っていくうちに争点が整理されれば、裁判官から和解勧告をされる場合もあります。これには納得できなければ応じなくても構いません。和解や取り下げもなく審理が終わると(結審)、1カ月ほどして判決が出されます。不服申し立てがなければ、離婚届の提出によって裁判離婚が成立することになります。
裁判では、自分の主張をいかに立証できるかがポイントになります。これには証拠や証言の使い方、訴状の作成といった法律知識や技術が要求されます。費用は掛かりますが、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
稲坂将成法律事務所では、多摩地域を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県で、「自由に生きるお手伝い」をモットーに法律相談を承っております。慰謝料請求や財産分与、住宅ローン、親権、面会交流など、離婚に関わる問題でお悩みのときには、お気軽にご相談ください。
離婚の種類と手続き
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