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裁判離婚

■離婚裁判とは
離婚調停が不成立に終わった場合、それでも離婚するには、離婚裁判の訴訟を起こすという方法があります。離婚裁判では、訴えた側を原告、訴えられた側を被告と呼んで法廷で争います。

離婚判決をとるには、民法上の離婚事由に該当することを裁判所に認めさせる必要があります。離婚事由とは、民法770条の第1号から第5号の事由のことをいいます。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

■裁判の費用
裁判離婚には、訴状の印紙代1,3000円のほか、書類郵便代や証人費用などが掛かります。

また、離婚裁判では自分の主張を立証していくことが重要になります。そこで、弁護士に依頼することが多いです。弁護士に依頼する場合には、その費用も負担することになります。

■離婚裁判の終結
口頭弁論を数回経るうちに、争点が整理されていきます。裁判官の判断によっては、和解を提案してくることがあります。双方が歩み寄るケースの多くは、こうした和解を受け入れるという形です。和解が成立すると、改めて夫婦間の離婚協議へと続く場合もあります。

和解や取り下げもなく、結審の形で審理が終了すると、1か月ほどで判決が出されます。判決言い渡しの日に出頭しなくても、内容を記載した判決書が送付されます。これに対して不服申し立てがなければ、判決が確定します。

裁判離婚が成立したら、必要書類を添えて10日以内に離婚届を提出しましょう。

稲坂将成法律事務所では、多摩地域を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県で、「自由に生きるお手伝い」をモットーに法律相談を承っております。慰謝料請求や財産分与、住宅ローン、親権、面会交流など、離婚に関わる問題でお悩みのときには、お気軽にご相談ください。

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