離婚後の生活に関わる重要な手続きのひとつが財産分与です。
夫婦の財産をどう分けるか、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、財産分与の対象となる財産について解説いたします。
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に公平に分ける手続きです。
結婚生活の中で、どちらか一方の名義で取得された財産であっても、実質的には共同で形成されたものであれば、原則として共有財産として扱われます。
公平な分与を行うためには、財産の内容や取得時期を明確にすることが重要です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産です。
主なものとして、以下のような財産が挙げられます。
- 不動産
- 自動車
- 預貯金
- 有価証券
- 保険の解約返戻金
これらの財産は、夫婦のどちらの名義に属しているかにかかわらず、共有財産とみなされます。
退職金の財産分与
退職金は、後払いの給料であるという性質を持ち、配偶者の協力によって得られた財産とされるため、財産分与の対象になります。
既に受け取っている退職金の場合、婚姻期間と働いている期間の重なる部分に応じた金額が、財産分与の対象になります。
これから受け取る予定の退職金についても、財産分与の対象となり得ますが、退職金に関する会社の規定の有無や、退職までの期間などを考慮する必要があります。
年金の分割
年金は、財産分与ではなく、年金分割制度により分けられます。
年金分割制度とは、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させる制度です。
年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割は、相手方との協議や調停を経て分割します。
3号分割は、相手方との合意なく行える分割です。
財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象とならないのは、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に個人的に取得した特有財産です。
たとえば、結婚前から所有していた不動産や、親族からの相続・贈与で得た財産などがこれにあたります。
また、個人名義の預貯金であっても、それが婚姻前のものであれば原則として対象外です。
まとめ
財産分与は、離婚後の生活に関わる重要な手続きです。
婚姻中に築いた財産は原則として共有とされ、公平に分け合うことが求められます。
一方で、婚姻前の財産や相続による取得財産など、特定の財産は対象外となる点にも注意が必要です。
離婚協議や財産分与にお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。