債務整理の方法として、自己破産があります。
身の回りのものを除くすべての財産を処分して、なお残った債務に関しては免責にできるという債務整理の方法です。
ここでは自己破産をするにあたっての具体的な手順について見ていきます。
自己破産の手順を種類別に紹介
自己破産はさらに同時廃止と少額管財・管財事件の2種類にさらに分類できます。
どちらを選択するかで、手順は若干変わってくるのでそれぞれの流れについて見ていきます。
同時廃止の場合
同時廃止は破産手続きの開始と終了を同時に行う手続きです。
財産がほとんどなく、債務が高額でない場合に採用される方法です。
同時廃止の場合の手順は以下の通りです。
- 1. 申立書の作成
- 2. 破産・免責の申し立て
- 3. 破産手続き開始決定
- 4. 免責審尋
- 5. 免責許可の決定
どの債権者からいくら借入しているか債権調査を行い、必要な資料をまとめて申し立てます。
すると免責審尋が実施されます。
免責審尋とは申し立て日から3日以内に裁判官と弁護士が内容を確認する手続きのことです。
免責審尋では申立人と裁判所が面談を行いますが、弁護士も同席する場合が多いです。
少額管財・管財事件の場合
同時廃止では手続きできない場合には、少額管財・管財事件という形で破産手続きを進めます。
少額管財と管財事件のどちらで扱われるかは、裁判所が決めます。
少額管財・管財事件の場合、以下のような流れで進めていきます。
- 1. 申立書の作成
- 2. 破産・免責の申し立て
- 3. 破産手続き開始
- 4. 破産管財人と打ち合わせる
- 5. 免責審尋と債権者集会を行う
- 6. 免責許可の決定
申し立てまでは同時廃止とほぼ一緒です。
手続き開始されると裁判所から破産管財人が選任されます。
この人が申立人の財産を換価処分していきます。
破産管財人との打ち合わせでは、申立人本人は出席しなければなりません。
債権者集会では破産管財人の調査結果が報告されます。
場合によっては何度か行われる可能性があります。
「債権者集会」といいますが、債権者が出席することはほとんどなく、破産管財人と裁判官の間で行われることが多いです。
まとめ
自己破産することで、借金生活から脱却できます。
しかし自己破産をしたら一巻の終わりではないかと思う人もいるでしょう。
自己破産すれば、持ち家やマイカーなどは処分される可能性が高いです。
しかし今まで通りに仕事は続けられますし、給料も受け取れます。
家族がいる場合、家族に影響を及ぼすこともないです。
債務者救済のための制度なので、もし借金返済が難しくなっているなら、自己破産するのも一つの手です。