遺留分とは法律の定めによって相続人が相続できる最低限の割合のことです。遺言書を作成すれば法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできますが、それでは残された家族が生活できなくなるという不測の事態になりかねません。そのような事態を避けるための制度が遺留分制度です。
しかし、相続人の遺留分を侵害している遺言も当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返すためには、自己の遺留分の範囲までの財産の返還を請求しなければなりません。それが遺留分減殺請求です(民法1031条)。
遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります(1042条)。
遺留分の割合は相続人(遺留分権利者)の構成により以下のように異なります(1028条)。
・直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
・それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2
自己の遺留分が侵害されている遺留分権利者は、遺贈・贈与の順で減殺請求することができます。
稲坂将成法律事務所では、東大和市・東村山市・小平市・所沢市を中心に東京都・埼玉県・神奈川県全域を対象とし、相続・離婚・交通事故・借金問題に関するご相談を承っております。遺産分割における揉め事や遺言書作成にあたってお困りのことがございましたら、気軽にご相談ください。
遺留分減殺請求
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