■調停離婚とは
協議による合意が難しい場合に、家庭裁判所で調停(離婚調停)を行う方法を、調停離婚といいます。離婚調停では、家事裁判官(または家事調停官)と2人の調停委員が双方の主張を聞き、解決へと導きます。
離婚調停は、家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停の申立書」を提出することから始まります。申立てが受理されると、申立人と相手方に調停期日が連絡されます。このとき、相手方には申立書の写しが届き、それに対応する答弁書を提出するよう連絡されます。
期日には夫婦が家庭裁判所に出頭し、調停が行われます。最初の説明を2人で受けた後は、それぞれが交互に順番に話をしていきます。この際、夫婦のもう一方は別の控室で待機します。
このような調停を何度か重ね、問題点が調整されれば、調停証書が作成され、調停が成立します。調停を行っても合意に至らなければ、調停不成立として審判か裁判に進みます。
■調停離婚が成立したら
調停が成立したら、調停証書をもう一度読み返してよく確認しましょう。証書の内容は、確定すると法的な効力をもちます。後になってトラブルにならないよう、訂正箇所が見つかった場合は家庭裁判所に連絡しましょう。
調停証書に問題がなければ、離婚届を提出します。これは、調停が成立しても、離婚届が受理されないと戸籍の処理がされないためです。なお、調停成立から10日以内という期限があるので注意が必要です。
稲坂将成法律事務所では、多摩地域を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県で、「自由に生きるお手伝い」をモットーに法律相談を承っております。慰謝料請求や財産分与、住宅ローン、親権、面会交流など、離婚に関わる問題でお悩みのときには、お気軽にご相談ください。
調停離婚
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