交通事故の処理を進めるうえで、「物損事故」と「人身事故」の違いは重要です。
本記事では、物損事故から人身事故へ変更する必要性や手続きの方法について、解説していきます。
物損事故と人身事故の違い
交通事故は大きく「物損事故」と「人身事故」に分類されます。
物損事故とは、車やガードレールなどの物に損害が発生した場合の事故を指します。
一方で人身事故は、被害者がケガなどの身体的被害を負った場合に適用されます。
この違いは、損害賠償の対象や手続きにも大きな影響を与えます。
したがって、適切な損害賠償を受け取るためにも、物損事故から人身事故に変更するべきかは重要な問題です。
物損事故から人身事故に変更する必要性
当初は物損事故として処理されたものの、後から痛みや不調が現れることは珍しくありません。
そのような場合、医師の診断を受けたうえで事故の届け出を「人身事故」に変更する必要があります。
なぜなら、物損事故のままでは慰謝料や治療費、通院交通費などを加害者側に請求できない可能性があるからです。
特に自賠責保険の適用を受けるには、人身事故として届出をされていることが前提となることが多く、損害回復の面でも不利になります。
また、物損事故のままでは、警察の実況見分が行われず、事故状況の記録が残らないケースもあります。
その場合、詳細な事故状況を証明できず、被害者にとって不利な過失割合が認定されたり、事故状況について水掛け論になって争いが長引いたりするおそれがあります。
加えて、後遺障害が残った場合にも、実況見分調書などの必要書類がないと、適切な等級認定を受けられない可能性があります。
物損事故から人身事故に変更する際の手続き
物損事故から人身事故に変更するためには、まず病院で診察を受け、医師の診断書を取得する必要があります。
診断書を持参のうえ、事故を担当した警察署へ出向き、人身事故への切り替えを申し出ます。
この際、事故から2週間程度が経過していると、変更を断られる可能性もあるため、できるだけ早めに行動することが重要です。
警察に人身事故への変更を申請した後は、加害者が加入する保険会社に連絡を行います。
変更後は加害者の処分内容や保険対応も変わるため、被害者側としては今後の示談交渉や賠償請求の準備を進めていくことが求められます。
まとめ
交通事故後にケガが判明した場合、物損事故から人身事故への変更は重要な対応です。
交通事故トラブルへの対応にご不安のあるかたは、ぜひ弁護士にご相談ください。