信号無視は交通違反であり、交通事故が発生した時の損害賠償金額を左右する過失割合の加算対象になります。
被害者側も信号無視をしていれば、過失割合は増えます。
また、加害者が信号無視をしていたからといって、必ずしも被害者側の過失割合の点数が無いとは限りません。
完全に信号無視の場合以外の過失割合の判定は結構難しい場合が多く、相互の意見の食い違いで判定結果が揉めることも少なくありません。
本稿では信号無視による交通事故の過失割合について解説していきます。
信号無視による事故の過失割合は10:0が多い
一方が赤信号無視、もう一方が青信号を守っていた場合、過失割合は10:0になるケースが多いです。
過失割合とは、交通事故が起きたときに加害者側と被害者側にそれぞれどれくらいの責任があるかを割合で示したものです。
また、実際は信号無視の有無の判断だけでなく、他の現場の状況も踏まえたうえで過失割合が出されます。
被害者側にも過失割合がつくと、その割合分受け取れる損害賠償金が減額されていきます。
赤信号を無視した事故の場合でも10:0にならないケース
信号無視による交通事故であっても過失割合が10:0にならない場合があります。
信号無視をしたのが歩行者や自転車の場合
交通事故において、自転車は車よりも弱く、歩行者は車や自転車よりも弱いとされています。
立場の弱い方が交通事故で大きな被害を受けやすく、立場の強い方はより一層交通安全に注意することが求められます。
このようなことから、信号無視の交通事故の場合でも、赤信号を無視した側が弱い立場なら過失割合は10:0にはなりません。
信号を守っていた側に衝突を回避する余地があった場合
具体的には、信号無視はしていないものの、相手が信号無視をしていることが事前に把握できており回避することが可能だったにも関わらず事故が発生した場合などが挙げられます。
こういった場合には、周囲の安全確認を怠ったとされ過失割合が加算されることがあります。
信号が途中で変わり信号無視になった場合
青信号から赤信号に変わった場合でも、信号無視にならないケースを除いて過失割合は加算されます。
信号無視にならないケースは以下です。
- 赤信号でも信号無視にならない場合
- 車両がすでに交差点内で右左折している場合は、他の車両の妨げにならなければ進行でき ます。
- 黄信号でも信号無視にならない場合
- 停止線で安全に停止することができない場合は進行できます。
まとめ
信号無視による交通事故には過失割合を決めるためにさまざまな要素が問題にされ決まります。
基本的には信号無視をした側の過失割合が大きくなり、パターン化して検討していく部分も多いですが、最終的には個別の事情によって決められることになります。
相手の方との交渉には、専門的な知識と経験のある弁護士に相談することをおすすめします。