■DVとは
DVとは、家庭内暴力を意味する「ドメスティックバイオレンス」の略称です。
法律的にいうと、暴行罪や傷害罪が規定されており、元々、家庭内であっても暴力は違法で犯罪となり得ます。
このことに加えて、あえて「DV」を定義する意義あるのか疑問のあるところですし、また、暴力を伴わない言動などをあえて「暴力」として定義を広げることは、暴力を根絶する動きと逆行しかねないとも幣所は考えます。
現行法では、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)では、配偶者からの暴力につき一定の定義を設け、また、そこに対する効果も規定されていますが、多いのは離婚請求事件などで、DVを訴えるケースです。このような場合、あえて、DVやモラハラなどの定義を介する意義は乏しいように思えます。
大切なのは、DV、モラハラなどと評価だけを振りかざすのではなく、各人の立場や個性、具体的経緯の中で、人格否定的な言動がなされたことを丁寧に説明することであると考えます。
●DVの具体的な事例
では、配偶者に対する人格否定的な言動とはどのような例があるでしょうか。
まず、殴る、蹴る、などの暴行行為が違法であることはいうまでもありません。正当防衛などの例外的な正当化事情がない限り、男女問わず、いかなる動機であっても許されないのが暴力です。
その他の人格否定の例として、各自治体などもHPでDVの例を列挙しており、そこで多くみられる例としては、無視や交友関係の監視など様々な例があります。結局、具体的事情の中で、配偶者の人格を侵害するような違法性があったのかどうか判断されます。また、子どもがいる夫婦の場合、子を奪ったり、連れ去る行為や、子どもの前で相手の悪口を言う行為もDVの例としてあげられています。
●離婚を考えるとき
現在の婚姻生活に耐えられず離婚を希望する方もいらっしゃるでしょう。また、配偶者から離婚を切り出された方の当事者でも、婚姻生活の中で苦痛な思いをされているいらっしゃいます。
どちらの場合も、自身がDVを受けていると自覚している場合もありますし、そうでない方もいらっしゃいます。たとえば、配偶者に冷たくされ子どもとの関係でも疎外されるなど、家族の中で自身だけが孤立する状況にある方は、自身がDV被害を受けていると気がつきにくいかもしれません。
ご相談のスタートは、単純に自身が婚姻生活の中で苦しい思いをしていることで十分です。その中で、具体的な事実として何が苦しかったのか、あるいは、何が不満であるのかを時系列を交えながら、共有していくことが大事です。DVについてのステレオタイプのイメージに捉われることなく、悩みの正体を分析し、最善の解決を検討する必要があります。
●ご相談は当事務所まで
稲坂将成法律事務所では、東京都東大和市・東村山市・小平市、埼玉県所沢市等を中心に、東京都・埼玉県にお住まいのみなさまからご相談を承っております。
DV(家庭内暴力)
稲坂将成法律事務所が提供する基礎知識
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