個人再生とは、裁判所を通じえ行う手続きのことで、支払いきれない借金を一定の基準に基づいて減額し、原則として3年間の分割弁済にする方法のことです。
この個人再生手続きには、「給与所得者等再生手続」と「小規模個人再生手続」の2種類が存在します。
給与所得者等再生手続では、債権者が再生手続によって債権額が減額されることに反対意見を表明しても、減額されることが通常です。しかし、小規模個人再生手続では、債権額の減額に同意しない債権者が全体の半数以上いたり、同意しない債権者の債権額が総債権額の2分の1を超える場合には、そもそも借金の減額そのものが認められません。
つまり、小規模個人再生手続では、債権者の意向によって成立しない可能性があるのです。
個人再生は裁判所によって強制的に借金を減額させることができ、住宅や車などの財産も残すことができる魅力的な債務整理の方法です。ただし、管財人が選任されるなど、手続きは複雑なため、個人の力だけでは時間や労力を大きく割かれることになってしまいます。
円滑な手続きにより、新たな生活をスタートさせるためにも、まずは専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市を中心に、東村山市や小平市、埼玉県所沢市にて、みなさまからのご相談を承っております。
個人再生や会社の民事再生をお考えの際は、当事務所までご相談ください。
お客様が抱える不安や心配を取り除けるよう、親身にお話しをお伺いし、納得いく解決へ導きます。
個人再生
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