人身事故とは、交通事故の当事者がケガをしたり、後遺障害を負ってしまう事故のことをいいます。人身事故では事故の当事者が死傷しているため、物損事故と比べて支払われる損害賠償の金額や事故処理の手続きが大きく異なります。
人身事故の場合、以下のような費用を損害賠償として請求することができます。
■人身事故で請求できる費用
・治療関係費
治療費や入院費などのことです。診断書の作成料なども請求することができます。
・看護料
入院付添費や通院付添費のことをいいます。
・入院雑費
入院中の日用雑貨の購入費用や電話代などのことをいいます。
・通院交通費
通院に要した交通費のことをいいます。
・将来介護費、装具購入費
後遺障害が残った場合の介護費用や、装具の購入費用のことです。
・休業損害
「休業損害証明書」に基づいて算出されます。
・傷害慰謝料
入通院期間に基づいて算出されます。
・逸失利益
交通事故によって失われた利益(将来的に得られたであろう収入等)のことをいいます。
・後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合に請求できる慰謝料です。
また、人身事故の示談交渉にあたっては、大きく「後遺障害等級認定申請を行う場合」と「後遺障害等級認定申請を行わない場合」に手続き方法が分かれます。
■後遺障害等級認定申請を行う場合
後遺障害等級認定を行う場合、示談交渉は後遺障害が認定されてからでないと始めることができません。そのため、まずは後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級を確定させます。
その後、認定された後遺障害等級を基に、後遺障害慰謝料や治療費などの損害額を算定し、示談案を提示して交渉をはじめます。うまく示談交渉が進めば「示談書」を作成して示談が成立します。一方、示談が不調に終われば、ADRを利用したり、裁判・調停を利用することになります。
■後遺障害等級認定申請を行わない場合
交通事故で負った傷害の治療が完了したら、示談交渉を開始します。
後遺障害等級認定がないため、後遺障害による逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することはできません。
稲坂将成法律事務所では、東大和市・東村山市・所沢市・小平市を中心に、さまざまな交通事故(物損事故・人身事故・死亡事故)に関するご相談を承っております。判例に基づいた示談金の算定や、後遺障害等級認定申請、自賠責保険の被害者請求、加害者の行政処分・罰金や刑罰に関する疑問、示談書の作成などあらゆる交通事故解決手法に精通しておりますので、交通事故でお悩みの際には当事務所までお気軽にご相談ください。
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