
離婚
生涯添い遂げるーそう誓ったはずだった。
両親・親族・友人・職場の仲間たちといった、たくさんの方に祝福されながらの結婚生活の始まり。
子宝も授かり、幸せな家庭が続くのだと、憧れていた。
それなのに。。。
あえて離婚を計画して結婚する人はいらっしゃらないでしょう。
でも、現実には、多数の方が夫婦のことで悩み、離婚に関する相談に来られます。
幼いお子さんを育てながらにして、離婚が避けられないことも実際に起こっています。
2011年に民法766条の改正があり、
離婚するには、面会交流や養育費等子の監護について必要なことを協議すべきであると明文で定められました。
夫婦関係を解消するという離婚に際して、従来は、
過去の清算としての財産分与や慰謝料そのための離婚原因について協議することが中心的だったかもしれません。
他方、幼いお子さんがいるご夫婦の離婚の場合には、そもそも婚姻期間が短い場合もあり、過去の清算よりも、
お子さんの未来を考えることが大切な視点になります。
両親の離婚という経験を背負ったお子さんが、今後成熟するまで、
どのようにしたら自己肯定感を損なうことなく健やかに成長することができるか、
夫婦としては破たんした父母が離婚後どういう関係を再構築できるか、
お子さんの将来について協議を尽くし、また、離婚後も協力して子育てをすることが大変重要になっていきます。

交通事故
突然の交通事故で被害を受けたとき、被害者側は入通院や関係先への連絡などで手一杯かと思います。特に、後遺障害が残るような大けがを負った場合など、お体が大変な時に、相手の保険会社との示談交渉は、時間的にも精神的にも負担があります。
交通事故の後の交渉に負担を感じる方を多くいらっしゃいます。
日頃、保険会社とのやりとりは、自身が「客」であって、サービスを受ける側です。しかし、交通事故で交渉する保険会社は、被害者の治療などのケアをしてくれる存在である一方で、その「客」は、あくまで事故の相手であって、利害の対立する立場にあります。
日常において、特に私生活において、利害が対立する相手と、話し合いをすることはあまりありません。利害が対立する相手との交渉で、自分だけで自分の利益を守ることは慣れない経験とも言えます。慣れない状況の中、色々なことに疑心暗鬼になってしまうことがあります。
そのようなとき、弁護士は被害者の代わりとなって、過失割合の主張、損害賠償の請求などの手続きを行います。弁護士が被害者の代わりとなることで、安心して治療や新しい生活の準備に注力することができます。

相続
相続とは人が亡くなったときに、その亡くなった人の配偶者や子どもなどが遺産を引継ぐことをいいます。
日本の民法は、遺言があれば民法の定める相続の原則(法定相続)に優先するものとし、遺言自由の原則をとっています。ただし、遺言が法律上の効力を生じせしめるためには、民法の定める方式に従わなければなりません。
そして、遺言のない場合及び遺言があっても遺言で処理できない財産がある場合には、法定相続によります。今日、遺言は漸増していますが、いまだ法定相続による場合が圧倒的に多いです。
相続は死亡によって開始します(民法882条)。相続の対象となる財産には、プラスの財産(現金・土地・建物など)はもちろん、マイナスの遺産(借金・未払いの医療費)も含まれます。

借金問題
日に日に増えていく利子により、返済できない借金があり、銀行や消費者金融から取立・催促を受けている場合、法的手段を用いることで借金を減額したり、返済義務を免除することができることがあります。また、債権者との話し合いによって利息の負担を減らし借金の完済を目指す手段もあります。
こうした手段のことを「債務整理」と言います。
借金問題は1人で抱えてしまうと、不安だけが大きくなり、結局返済不可能な金額まで債務を増大させてしまうことがあります。
弁護士などの専門家に相談することで、無用な不安から解放されることがあります。このことは本当に考えなければならない問題に目を向ける機会でもあります。借金問題を解決し、悩みから解放された新たな生活のスタートを切りましょう。