- 交通事故で障害が残ったが、損害賠償はいくら請求できるのか。
- 後遺障害等級の請求はどのように進めるのか。
このようなお悩みはありませんか。
本記事では、後遺障害等級とその認定の流れを解説します。
後遺障害等級とは
後遺障害等級とは交通事故の後遺症による障害の程度に応じて認定される等級を指します。後遺障害等級の認定を受けると、被害者は後遺障害による「慰謝料」や「逸失利益」などの損害賠償が請求できます。後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構が行います。
後遺障害は第1級から第14級までの等級に区分され、それぞれの等級で認定基準があります。自賠責保険や任意保険から支払われる損害賠償額を算定するために必要となるのが、「後遺障害等級」です。
後遺障害等級の申請は、多くの場合は加害者側の損害保険会社が行いますが、被害者側も可能です。
後遺障害等級認定までの流れ
後遺障害等級認定までの流れは以下の通りです。
1. 症状固定
2. 後遺障害診断書の作成
3. 必要書類の提出
4. 審査結果の通知
一定期間必要な治療をしたにもかかわらず症状が残り、治療を続けても症状が改善しないと見込まれ、病気や弊害が半永久的に続く状態となると、症状固定とみなされます。
症状固定かどうかは医師による診断が必要で、後遺障害が認定されるためには、後遺障害診断書の他に交通事故証明書などの書類をそろえる必要があります。
保険会社等を通じ、必要な書類が提出されると、保険料算出機構が審査します。後遺障害等級申請から認定までにかかる期間は事例によって異なり、申請から結果が出るまではおよそ60日程度かかります。
まとめ
後遺障害等級の認定は交通事故の後遺障害に悩む被害者にとって重要な申請です。
障害によって認定される基準があいまいな部分もあり、申請すれば必ずしも認定されるわけではありません。
被害者の負担をできるだけ軽減するために、弁護士に相談してから申請するのをおすすめします。
交通事故に関してお悩みの方は稲坂将成法律事務所までご相談ください。