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未払いの養育費を請求したい|請求方法や消滅時効について解説

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未払いの養育費を請求したい|請求方法や消滅時効について解説

  • 養育費を払うと相手が言ったが、いまだに支払われない。
  • 過去の未払いの養育費はどこまで請求できるのか。

このようなお悩みはありませんか。
本記事では、未払いの養育費の請求方法、消滅時効について解説します。

養育費の請求方法1:相手方との協議

未払いの養育費を請求したい場合は相手方との協議となります。相手が協議に応じない場合や相手と交渉するのが難しい場合には弁護士などの代理人を立てて、交渉するのが一般的です。

養育費の請求方法2:調停・審判

当事者間の協議で解決が難しいこともあります。このような場合、家庭裁判所の養育費調停・審判を利用することも可能です。
家庭裁判所の調停・審判で決められた内容であれば、相手方の財産の差し押さえなどの強制執行も可能です。

最後に

親は子どもを養育する責務とそこに喜びを感じる人格的な利益をもっています。これは当然、父も母も両方ですし、父と母が仲がよいかどうかも関係ありません。
裁判所では費用に関する部分だけが独立して議論されがちですが、本来、子どもの養育の在り方と費用の問題は切り離せません。父母がそれぞれ子どもとどう関り、どのように意思決定をしていくのか、この点を無視して養育費を議論することはできないはずです。親には親として子には子としての個人の尊厳があります。そのような中で、子どもが経済的にも最大限両親の力を活用できることが理想です。
お子様の養育にかかる費用の問題はおひとりで悩まず、早急に専門家に相談しましょう。
養育費について相談したい方は稲坂将成法律事務所までご相談ください。

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