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不貞行為(浮気)

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不貞行為(浮気)

■不貞行為とは
不貞行為とは、妻あるいは夫以外の人と肉体関係を持つことをいいます。肉体関係があれば、1回であろうと不貞行為になります。また、浮気・不倫の相手が肉体関係を持つことに対して同意していたか否かにかかわらず、不貞行為となります。不倫と浮気の相違点としては、婚姻関係の有無といえます。
婚姻関係があれば不倫、婚姻関係がなければ浮気となります。
また、先ほど確認した通り、肉体関係を持った場合に不貞行為となるため、他の異性とデートに行くことや連絡をとることのみでは、後に確認するような法律上の不貞行為には当たらないことになります。

●不貞行為を原因に離婚することはできるか
相手に不貞行為があった場合、それを原因に離婚をすることはできるのでしょうか。離婚をするための手段としては、話し合いによる協議離婚、調停による調停離婚、訴えを提起することによる裁判離婚がありますが、裁判上の離婚について見ていきます。
民法には、裁判で離婚を訴える場合、どのようなケースに離婚することができるのかについて、離婚事由という形で規定があります。民法の770条1項1号には、「配偶者に不貞な行為があったとき」として、相手が不貞行為をした場合に裁判上の離婚を認めています。すなわち、不貞行為を原因に離婚するをすることは可能ということになります。

不貞行為があったことについてきちんと証明をすれば、裁判官に不貞行為を認定してもらうことができ、離婚が認められます。しかし、仮にその証明がうまくいかなかったとしても、770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として、離婚が認められる場合があります。
とはいえ、実際の判例では、1回のみの不貞行為によって770条1項1号の「不貞な行為があったとき」として離婚を認めるケースはほとんどありません。ある程度継続して不貞行為を行っているような場合に認められることが多いのが実情です。もっとも、1回のみの不貞行為が原因となって離婚するにまで至ってしまうということは、婚姻関係を破綻させるほどのことであるといえます。このような場合には770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」といえ、離婚事由に当たることになります。

稲坂将成法律事務所では、不貞行為に関するご相談を幅広く承っております。離婚についてや慰謝料請求について等、お悩みの方はぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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