特別縁故者とは、被相続人に法定相続人となる者がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことをいいます。
特別縁故者になれる人の基準は民法で定められており、以下の三種類の人物が挙げられます。
・被相続人と生計を同じくしていた人物(内縁の配偶者、事実上の養子・養親など)
・被相続人の看護療養に務めた人物(通常の業務以外に日常の介護や入退院の手続き・葬儀の世話などをした看護師など)
・その他被相続人と特別の縁故があった人物
特別縁故者になるには被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立て、認められる必要があります。その申立ては、相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内に行わなければなりません。家庭裁判所は、具体的には、縁故関係の厚薄、度合、特別縁故者の年齢、職業等に加えて、相続財産の種類、数額、状況、所在等の記録に現れた一切の事情を考慮して認めるか否かの判断を下します。
申立てがなかった場合や分与されてもなお残余財産がある場合は、相続財産は国庫に帰属します(民法959条)。
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特別縁故者の財産分与請求等
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