人の事情はさまざまですが、借金に返済が出来ずそのまま延滞して生活が落ち着かなくなるという方もいらっしゃるかと思います。
安定的な収入や、目途があれば良いかもしれませんがなかなかうまく行かず、そのままになって借金の取り立てが来てしまうなんてことに発展するということも考えられます。
では、借金の取り立てから逃げ続ければ踏み倒すことは出来るのでしょうか。借金を踏み倒す方法は大きく分けて2つあります。
1つは借金の時効を迎えることです。
これを時効の援用といいますが、時効を迎えるためには2つの条件があります。
①返済しない状態を何年か続けることです。
②金融機関や消費者金融などに時効を利用すると伝えることになります。
借金の時効は消滅時効(※)となります。
個人の借金の場合の消滅時効は、基本的に権利を行使できる権利を知ってから5年、もしくは権利を行使できるときから10年、どちらか短い方が消滅時効として適用されます。
ただし現行の消滅時効の制度は職業別の短期消滅時効がありますが、2020年4月1日に以下に一本化されます。
原則的に権利を行使できる権利を知ってから5年、もしくは権利を行使できるときから10年、どちらか短い方が消滅時効として成立する。
つまり時効が消滅するまで身を隠したり取り立てから逃げたりすれば踏み倒すことは可能です。
ではもう1つとはどのようなものでしょうか。
それは自己破産になります。
自己破産とは家庭裁判所に申し立てをおこない借金を帳消しにしてもらう制度です。ただし自己破産をおこなうにも2つの条件があります。
①借金が自身の支払い能力を超えていることです。
②借金の理由がギャンブルなどの免責不許可事由に当たらないかどうかです。
もちろんメリットだけではなく、デメリットも存在します。
官報という国の公報に名前や住所が載ってしまうので知り合いに自己破産をしたことを知られる可能性があります。また借り入れの申し入れが相当期間出来なくなることも挙げられます。
しかしながら時効を援用するために逃げ回るよりも、自己破産をおこなった方が良い場合があります。
その他にも借金の返済については別の方法を選択できるものがあるかもしれないので、お困りの際には一度専門家に相談してみるといいかもしれません。
稲坂将成法律事務所は、東京都東大和市を中心に、東村山市や小平市、埼玉県所沢市にて、みなさまからのご相談を承っております。
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借金の踏み倒しは可能なのか?
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